長年、介護の仕事をしていると「今の介護事業所での介護のやり方」と「自分の理想とする介護のやり方」に疑問を感じるようになりませんか?
特に採算重視の介護事業所では、どうしても利用者のことは後回しになります。
それでは「利用者さんの役に立ってあげて、利用者さんからも感謝されたい」というあなたの理想とはどんどんかけ離れていってしまいます。
そこで、一念発起して「自分で訪問介護事業所を立ち上げたい」と思う方もたくさにることでしょう。
しかし、問題はあなたは
介護のプロは自負できても
介護事業所の立ち上げのための申請手続きのプロではないこと
だと思います。
そこで訪問介護事業所の立ち上げの手順を紹介しておきます。
少しでも参考になれば幸いです。
訪問介護事業所の立ち上げ準備手順① 申請窓口を確認しよう
介護保険から介護報酬の支払いを受けるには介護保険の事業者として指定を受けておかなければなりません。
介護保険の指定事業者となるにはそれぞれの事業における指定基準を満たした上で各自治体に申請し指定を受けます。
基本的には都道府県が窓口
介護事業者の指定は基本的には各都道府県が行います。
ただし一部の地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護事業や認知症対応型共同生活介助など)は市町村の場合があります。
なぜなら地域密着型サービスの場合、利用できるのはその事業所を指定した市町村の住民だけだからです。
都道府県が申請窓口になっているとはいえ、申請窓口が本庁にあるとは限らないことも知っておきましょう。
多くの場合、地域ごとの福祉保健センターや地方事務所などの出先機関が窓口なっています。
分からない場合は都道府県の介護保険課で
「事業指定係は?」
「介護保険サービスの事業者を指定する担当窓口は?」
と尋ねれば確認できます。
出先機関が申請窓口の場合
出先機関が申請窓口になっている場合、立ちあげる事業所の所在地によて担当が異なります。
ここで注意しなくてはいけないのが、介護事業所を運営する法人の本店所在地ではないことです。
これから立ち上げる介護事業所の所在地が属する地域を管轄する窓口で申請を行わなければならない点です。
訪問介護事業所の立ち上げ準備手順② 法人格を取得する
施設サービスは社会福祉法人でなければいけませんが、居宅サービスなら「法人であること」だけが要件です。
法人格の種類は関係ありません。
ですので
・株式会社
・NPO法人
・企業組合
などを新規に設立すればいいでしょう。
また、既に法人でなんらかの事業を運営している場合には法人登記の定款の「目的」に介護委事業を射粉うことを追加するだけで済みます。
法人格の会社の定款はどう書けばいいの?
介護事業所の法人格での定款の「目的」には
・訪問介護委事業
・通所介護事業
のように指定を受けたい介護事業名を入れます。
ただ注意が必要なのは、
「介護保険法に基づく~介護事業」
とするかどうかです。
都道府県によっては法人格の定款の「目的」に「介護保険法に基づく~」と入れるように指導しているところもあります。
この「介護保険法に基づく~介護事業」をつけてしまうと原則として介護保険適用外のサービスが含まれないことになってしまいます。
介護保険利用限度額を超えての自己負担でサービスを提供したり、まだ自立できていて介護保険適用に該当しない利用者にサービスを「提供する場合に困ることがあります。
ですので会奢保険適用外サービスも提供することが考えられる場合には
①介護保険法に基づく介護事業
②訪問介護事業
③介護保険法に基づく通所介護事業
④通所介護事業
などにしておくことをおすすめします。
法人設立には司法書士の力を借りると思います。
ただ、司法書士にもこのあたりはわかりません。
このあたりはやはり指定を申請する窓口で必ず確認しておくことをおすすめします。
訪問介護事業所の立ち上げ準備手順③ 指定基準クリアの準備
介護事業者の指定を受けるためにはクリアすべきして基準があります。
- 人員基準8必要な資格要件と員数)
サービス提供者
管理者
看護職員
介護職員 - 設備基準(施設及び設備の基準)
利用定員によって施設の広さなどが設定されています。
サービス種目ごとに最低基準が定められています。 - 運営基準
運営に関して必要な基準を文書にしたものです。
サービスの内容は介護保険法にのっとって行われますから運営内容も決まっています。
行政の申請に関するホームページの中にひな形が用意されていることもあります。
それらを参考にして、運営基準の中にある「運営規定」を提出します。
訪問介護事業所の立ち上げ準備手順④ 事前相談をする
申請窓口では、まず指定要件を満たしていないと申請書類は受理してはくれません。
そのためには何度も何度も窓口の担当者と事前相談をするのが一般的です。
事前相談で申請窓口の担当者は
・申請手続きの手順
・おおまかなスケジュール
・注意点
をなどをその状況に応じてアドバイスしてくれるでしょう。
分からないことや不明なことはあれば、どんどん質問・確認しておきましょう。
申請窓口は参考になる資料を用意されていないか確認
介護事業の申請窓口には
・指定申請書様式
・介護保険指定業者になるための手引き
などとても参考になる資料が解説書が用意されていることがあります。
事前相談で窓口に訪れた際にはそういうものがないかないか確認したり担当者に聞いてみましょう。
事前相談では担当者の氏名も聞いておく
介護事業の指定事業所申請を行う時に必ず分からない点がでてくるものです。
その時に備えて窓口の担当者の使命を確認しておけば、電話ですむこともあります。
ソウダンシナガラシンセイテツヅキヲススメレバマチガイヤムダガアリマセン。
訪問介護事業所の立ち上げ準備手順④ 指定申請書の作成と提出
窓口では申請書類一式と必要添付書類がそろっていないと樹里はしてくれません・
ですから、指定申請書類の作成とともに、添付書類の準備もしなければいけません。
これらについても事前相談で必ず確認しておきましょう。
申請時には窓口で基本的なチェックが行われて受理されます。
その後に詳細な審査に入りますが、その過程で追加書類や訂正・修正が求められることもあります。
申請書受理から指定までの期間はどれくらい?
指定申請書の受理から指定までの期間は各自治体やその時の申請事業者の数によっても変わってきます。
ただ概ねの目安としては「申請書を受理してもらってから翌々月の初めくらいが事業が開始できる」くらいだと思います。
訪問介護事業所の立ち上げ準備手順⑤ 介護事業者指定番号をゲットして事業開始
晴れて審査を通過し指定事業者の認定を受けると「介護事業者指定番号」が通知されます。
この「介護事業者指定番号」は
・ケアプラン作成
・国民健康保険団体連合会に介護報酬を請求
する際に必要なものです。
介護事業において、すべての手続きに必要な物なのです。
介護報酬請求事業者の登録
まずは介護報酬請求事業者の登録手続きを、事業所のある都道府県?国民健康保険連合会に登録しなければなりません。
介護報酬請求は、手書き墓書類でも受付可能ですが、それでは時間がいくらあっても足りません。
今は介護の世界もIT化が進んでいて介護ソフトの導入は必須でしょう。
介護ソフト「カイポケ」は介護事業立ち上げも手伝ってくれるから心強い
介護ソフトで人気の「カイポケ」ですが、この会社では介護ソフトの導入だけでなくそれにともない介護事業の立ち上げにも力を貸してくれます。
訪問介護においては「介護ソフト」導入は必須です。
介護ソフトの相談と合わせて開業についても相談してみてはいかがでしょうか?
新規の介護事務所にカイポケがおすすめ|料金が安く開業支援もしてくれる
カイポケの料金は提供業種や介護サービスの数によって細かく設定されています。
ですので、新規開業する介護事業所なら比較的低料金からカイポケを使用できます。
さらに嬉しいのは新規に開業する介護事業所に開業支援の機能があることです。
カイポケの開設支援で開業手続きのタスク管理
介護事業所開設の際には、関連業務が多いものです。
しかし、介護事業所の新規開設にはスタッフの募集やケアマネ営業などついつい目の前のことに追われてしまいます。
そんなバタバタshじている状況ではよく大事なことが後回しになってしまうこともありがちです。
カイポケでは新規に開業する介護事業所のためにいろいろな開設支援の機能があります。
・法人登記
・物件探し
・備品の準備
・行政への申請手続き
・ケアマネや関連業種への営業
・スタッフの人材採用
など各カテゴリーを選んでタスク管理してくれます。
万全の態勢で新規開業オープンのための準備ができます。
このあたりの機能も新規に介護事業所を開設する場合はぜひご活用ください。
カンタン備忘録
カテゴリを選び、タスクを記入し、期日を設定するだけで簡単にやることリスト化
ファイル一元管理
タスクごとにファイルも保管できるので、ファイルを探す手間も大きく減らせる。
役立ちリンク集
サービスタイプや都道府県にあった情報ページがリンクされているので、検索の手間が減らせる。
詳しくはカイポケ開発元に相談してみてください。